浜村がロップイヤー

親戚やお友達がしている借金の保証人になっている場合は、もし債権者からの取立てがあっても拒否して債務者に支払いをもとめるよう促すことが可能です。
しかしながら、自己破産や個人再生で債務者が債務整理をして、支払いの一部または全部を放棄したとなると、債権者は保証人に対して残りの返済額分の取立てを始めます。これに対する拒否権はありませんが、債権者に談判をして分割払いにしてもらう事は不可能ではありません。

せっかく債務整理を依頼しても、手つづきが思うように進まず弁護士や司法書士への委任自体をやめたい場合は、相手の方から降りない限りは、こちらから解任する必要があります。
解任せずに他の司法書士、弁護士といった人たちに依頼すると、債権者のところへは新旧両方の受任通知が届く所以ですから、思いがけないトラブルに発展する可能性があります。元々依頼した法務事務所との契約はきちんと解約して、新しい依頼をするなさってくださいね。すべての弁護士や司法書士債務整理を扱う所以ではありません。
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ときには受け付けてもらえないケースがあります。


これまで債務整理を手がけたことがない司法書士や弁護士なら断る可能性はありますし、自己破産の借金が発生した理由が持とで免責決定が得られそうにないときなどが考えられます。

断られた理由が経験の有無だったら、無理強いしても良い結果は出ませんので、債務整理に詳しい法務事務所や法律事務所というのを探せば良いのです。PCで検索も出来るのですが、スマホを使えばプライバシーも保てる上、いつでも効率良く検索出来るのです。混同している人も多いので説明しますと、弁護士以外に、債務整理と言うのは認定を受けた司法書士に依頼することも出来るのです。
ただ、1債務あたりの金額が140万円以内の場合と規定されているため、手つづき開始時に金額の総計が遅延損害金を入れて140万円を超えていたら、依頼を受けた司法書士でも交渉継続は不可能です。
時間や費用のムダを出さないためにも、司法書士債務整理の依頼を出す場合は債務計算は欠かせませんし、金額によっては時間も気にしなければいけません。債務整理を弁護士や司法書士に任せたいにも関わらず、代金の用意が厳しそうなのでしたらまず法テラスへ行って相談してみましょう。法律に関する問題を抱えた人の手助けを行なう公的機関が法テラスです。借金の問題については無料相談を実施していますし、収入の少ない方へは民事法律扶助制度により、弁護士ないし司法書士への依頼と報酬にかかる費用を立て替え、ちょっとずつ返済可能にしてくれます。

生命保険会社の個人年金保険や積立保険など、返戻金が生じる保険に加入している際は、もし債務整理をするなら、その方法(選択を誤ると、取り返しのつかないことになることもあるかもしれません)や返戻金の金額次第では、解約をもとめられます。


例えば自己破産なら、保険を解約した返戻金を返済に充てる必要があります。

それから個人再生の場合ですが、原則として解約する必要はないものの、裁判所への資産報告のひとつとして解約返戻金証明書を提出しなければいけませんから、返戻金の額が多ければ返済金額に影響してくるでしょう。裁判所を通さない任意整理では解約する必要はなく、返済額も返戻金の影響を受けません。


報酬等に充てるべく、任意整理や個人再生を依頼した時から法律事務所指定の口座に積み立ててきた資金は、報酬支払い後の残金は自分のところに帰ってきます。それなりの額を積み立てるのは大変かもしれませんが、最後に成功報酬に充当する所以で、債務整理手つづき中に浮いたお金(毎月のローン返済分)を積立にするのですから、うっかり散財しないで済みます。弁護士との相談で金額を決めると思いますが、可能な範囲で積み立てに回した方がよいでしょう。
借入先から送られてくる請求書や督促状などの封筒が、別会社に気がついたら変わっていて驚いたという声は意外と多いものです。
社名変更というよりはこの場合、債権を回収業者(サービサー)に譲渡したものと考えてよいでしょう。

債権譲渡の連絡も送付されているはずです。
そういった状態からでも債務整理を開始することは可能ではあるものの、減額交渉等は必然的に新しい債権者と行なうことになります。



それでも受任通知書を債権者に送った時点で、そこからの督促や取立てなどは一時停止の状態になるのは債権者が変わろうと変わりありません。